最終更新日 2024年4月15日

自家用車を運転中に、右折信号無視の2トントラックに運転していた車の左側に衝突された交通事故に遭い乗っていた車の左側は大破、運転したいた私は右腕の上腕部の単純骨折と、肋骨にヒビが入り病院へ救急搬送されました。

1週間の短い入院で済んだのですが、入院中に相手側が信号無視はこちら側fだと言ってきたと警察から話が合ったので、事故の目撃証人や搭載していたドライブレコーダーの映像、トラック側のデジタルタコメータや同じくドライブレコーダーの映像、運良く後ろにいた車の運転手さんの証言取れて相手側の信号無視と安全運転義務違反ということになりました。

怪我の治療費や、車の修理代は相手側の保険から払われることになりましたが、その時に知ったのは保険会社の担当者が交通事故に詳しかと言うことでした。

怪我の治療代は直ぐに支払われましたが、車の修理に関しては相手側の担当者と、こちら側の担当者との意見が違い全損で保証を依頼したのにも関わらず、相手側はぶつかった左側の修理代の負担のみでそれ以上は出せないとの見解で、車のフレームが多少曲がっていることに関しては、修理で問題無いとの見解で意見がまとまるまで車の修理も出来ず、もちろん車を使用することも出来ません。

相手側の保険には、けがの治療費や休業補償と言う項目がありましたが慰謝料は無く、保険会社の担当者に聞いたところ、法律的にそのような項目は無く慰謝料は事故を起こした側の本人や会社で使用している営業車の場合は会社が支払うことになりますが、これも保険の担当者の実力次第と言うことになっていることを知りました。

事故を受けた側とすれば、事故で家族に心配をかけたり休業中に会社の同僚に迷惑を掛けたり、自身も精神的にかなりのダメージを受けたので、当然慰謝料は支払われると考えていました。

相手側の保険担当者は、お見舞金と言って相手側の会社から預かったお金を渡しに来ましたが額も少なく、誠意も無かったので受け取りませんでした。

自分の保険担当者に相談しても、慰謝料についても曖昧で話にならないので保険の特約でつけていた弁護士費用の負担を利用することを考えましたが、保険会社から言わせると死亡事故等で裁判になった場合の弁護士費用で適用は難しいと言ったきました。

納得がいかないので、保険の約款を全部読み弁護士費用が適用される項目を読んで見ましたが裁判で弁護士が必要になった場合と、後遺症等で相手側と話し合いが上手く行かず裁判等に提訴された場合と書かれていました。

じっくり読むと自分が事故を起こした場合に使えるのが弁護士で、事故に遭った場合には相手側が自賠責にしか加入していない場合に車の修理費を支払わない場合などに適用する弁護士だとわかりましたが、保険に入るときに弁護士特約を付けることを勧めたのは、保険会社でどのような些細jなことでも相談することが出来ると言っていたので、そのことを保険会社の担当者に伝えました。

担当者からの返答は弁護士は無理だが、両社の保険担当者が話し合いで決めることになり保険請求で使用した物的ダメージと、精神的なダメージを考量して算定額を決め、相手側の保険会社と話をして貰いました。

考えているより安い金額でしたが、半年後に結果が出て保険会社から慰謝料が振り込まれました。

自家用車の任意保険に加入するときに、別料金で特約を付けられますが弁護士を利用出来る仕事や範囲などを調べておくと同時に、慰謝料のような曖昧な保証については、何処まで保証範囲になることをしっかりと確認することが必要です。

当たり前に支払われる物だと考えていても、保険の契約にしっかりと記載されていないと後で揉めることになりますので面倒でも保険の約款を読むことは重要です。

 

 

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